熟年離婚で退職金はどう分ける?知らないと損する分与ルールと計算方法

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退職金分割

「退職金って、離婚したら半分もらえるの?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?

実は、退職金も「夫婦で築いた共有財産」として、財産分与の対象になる可能性があります。特に熟年離婚では、退職金の有無や金額が、これからの生活に大きく影響します。

このページでは、退職金分与の基本から、計算方法、受け取るための注意点まで、わかりやすく解説します。

目次

退職金は本当に分けるもの?その理由と法的根拠

熟年離婚では、長年連れ添った夫婦のあいだで「財産をどう分けるか」が重要なテーマになります。退職金もその一つ。

実際、民法第768条では、「夫婦が協力して築いた財産は、離婚の際に適切に分ける」と定められています。
つまり、結婚生活のなかで積み上げられた退職金は、共有財産として分ける対象になるのです。

どの部分が分与の対象?

退職金のうち、「婚姻中に形成された部分」のみが対象です。
婚姻前や別居後に働いた分については、分与の対象外となるケースもあります。

計算は意外とシンプル!退職金分与の基本式

退職金を分ける際の基本的な考え方は以下の式です。

退職金額 ×(婚姻期間 ÷ 勤続年数)= 分与の対象額

たとえば…

  • 退職金:3000万円
  • 勤続年数:30年
  • 婚姻期間:15年

ならば…

→ 3000万円 ×(15年 ÷ 30年)= 1500万円が分与対象
さらにこれを2で割れば、750万円が配偶者の受取額の目安になります。

まだ退職してないけど、それでももらえる?

まだ受け取っていなくても、「将来的に確実に支給される見込み」があれば、退職金は分与の対象になります。

注意したいポイント

  • 退職金制度があるか(就業規則や給与規定を確認)
  • 勤続年数や退職までの残り期間
  • 会社の経営状況(退職金の支払い能力)

また、将来の受け取りが不確定な場合は、「予測額に基づく合意」や「条件付きの取り決め」など、専門家と相談しながら進めることが大切です。

1. 熟年離婚で退職金は本当に分与の対象になるの?

熟年離婚を考える際、退職金が財産分与の対象となるかどうかは多くの人にとって大きな関心事となっています。特に、家庭を支えてきた配偶者が、離婚の際にどれだけの財産を得ることができるかは、重要なポイントです。

別居していた期間はどう扱う?

離婚前に別居していた場合、その期間は原則として「共同生活がなかった」と見なされます。
そのため、退職金の分与額を計算する際は、婚姻期間から別居期間を引いて計算します。

たとえば…

  • 退職金:3000万円
  • 勤続年数:30年
  • 婚姻期間:20年
  • 別居期間:5年

→ 実質婚姻期間は 15年 なので、

→ 3000万円 ×(15 ÷ 30)= 1500万円が対象額となります。

退職金分与をきちんと受け取るには?

後から「言った言わない」にならないためにも、退職金分与については文書で明確にしておくことがとても大切です。

確実に受け取るためのステップ

  1. 離婚協議書の作成
     退職金の金額や分割方法を明記しましょう。
  2. 公正証書にする
     万一支払われなかった場合に備え、法的効力をもたせておくのが安心です。
  3. 弁護士への相談
     分与額の妥当性や、相手方との交渉も含めてサポートしてくれます。

まとめ|将来の安心のために、退職金分与はしっかりと

退職金は、これからの生活を支える大切な資産です。
だからこそ、離婚時には「いつ」「いくら」「どうやって分けるのか」をはっきりさせておくことが必要です。

離婚後の生活を安心してスタートするためにも、退職金分与については専門家に相談し、納得のいく形で手続きを進めていきましょう。

よくある質問

Q. 退職金は全額が分与対象になりますか?
→ いいえ。結婚中に形成された分のみが対象です。

Q. 別居中の働きによる退職金も含まれますか?
→ 基本的には含まれませんが、状況によって判断されることもあります。

Q. 相手が退職金を受け取る前に離婚したらどうなりますか?
→ 予測額をもとに分与額を決めて、合意書などで記録する方法があります。

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