離婚協議書を公正証書にしたのに強制執行できない?離婚協議書の作成手順と注意点

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強制執行

離婚協議書を公正証書にすれば、養育費や慰謝料の支払いが滞ったときに強制執行が可能になります。しかし、作成の仕方を間違えると「強制執行できない」という事態に陥ることも。

実は私は離婚時にこの点を知らずに公正証書を作成してしまいました。今のところ問題はないものの、相手のタイプによっては必ず入れておくべきだと痛感しています。

この記事では、公正証書にするための手順と、私の実体験を踏まえた注意点を詳しく解説します

目次

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚に関する取り決めを書面にしたものです。一般的に、以下のような内容を記載します。

  • 財産分与
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 親権や面会交流

離婚協議書の内容についてはこちらの記事に詳しく掲載しています。

この離婚協議書を公正証書にすることで、証拠能力が高まり、後々のトラブルを防ぐことができます。

公正証書にするメリット

公正証書にすることで、以下のようなメリットがあります。

証拠能力が高い

公証人が関与するため、内容が法的に有効と認められやすい。

強制執行が可能(※強制執行認諾文言がある場合)

支払いが滞った場合、裁判なしで給与や財産の差し押さえができる。

トラブル回避

双方の合意内容を明文化することで、後々の争いを防げる。

公正証書を作成するための手順とよくある質問

公正証書にする手順

STEP
離婚協議書を作成する

まず、夫婦間で話し合い、合意した内容を文書にまとめます。このとき、できるだけ具体的に記載することが重要です。

STEP
公証役場に相談・予約をする

公正証書を作成するには、公証役場で公証人に依頼する必要があります。事前にお近くの公証役場に相談し、予約を取りましょう。

STEP
必要書類を準備する

公正証書作成時には、以下の書類が必要になります。

  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート)
  • 戸籍謄本(離婚成立前なら夫婦の戸籍)
  • 財産分与や養育費の詳細を示す資料(離婚協議書や年金分割合意書)
STEP
公証役場で公正証書に署名

公証人の前で内容を確認し、双方が署名します。その後、公正証書が正式に完成します。

当日の流れも併せてご確認くださいね。

公証役場での手続きには、基本的に夫婦双方が揃って出向く必要があります。これは避けられないルールで、私自身も公証役場で「正直、会いたくなかった……」と感じました。気まずいかもしれませんが、手続きをスムーズに進めるためにも、必要最低限のやり取りを心がけましょう。

公証役場での当日の流れ

まずは予約の時間の少し前には待合室で待機します。この時元夫とも待合室で遭遇することになるので気まずいです。

順番が来て名前を呼ばれるとまずは本人確認書類(運転免許証やパスポート)で本人確認します。

その後、公証人が2人の前で離婚給付等契約公正証書(離婚協議書)、年金分割合意書の2通を読み上げ、特に問題がなければサインして終了です。

原本は公証役場が保管するとのことで、私たちは正本(サインなし)を渡されました。

年金分割については後日私が年金事務所に行くことになるので、その際に必要な書類を1通追加でいただきました。

その後、事務作業の方が印紙に割印を押したりする作業を待って終了です。

この日が作業として夫と会わなければならない最後の日となりました。

公正証書を作成する際のよくある質問

公証役場って各都道府県にどのくらいあるの?

日本全国には約300の公証役場があり、約500名の公証人が執務しています。(日本公証人連合会より)

一番多い都道府県は東京都で38か所。一番少ない都道府県は鳥取県で2か所です。(2025年3月現在)

離婚協議書の作成や公正証書にするのは離婚成立前と離婚成立後、どちらが良い?

離婚成立前に協議内容をまとめ、公正証書にすることができますが、離婚後にその内容を正式に記録として残すことも可能です。

ただし、協議書があっても公正証書がない場合、法的効力が十分ではありません。特に金銭面での取り決めがある場合、相手が支払いをしない、または約束を反故にすることがあるため、事前に公正証書にしておくことがより安全です。

強制執行できないケースとは?

せっかく公正証書を作成しても、以下のような場合には強制執行できないことがあります。

  • 「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」が入っていない
  • 支払い義務の金額や期限が明確でない
  • 曖昧な表現が使われている(例:「できる限り支払う」など)
  • 証拠不足で内容が不明確(財産分与の具体的な金額や支払方法が記載されていない)

確実に強制執行できるようにするための注意点

① 「強制執行認諾文言」を必ず入れる

公正証書には、以下のような文言を必ず入れましょう。

「債務者(支払う側)は、本公正証書に基づき支払いを怠った場合、直ちに強制執行を受けることに同意する。」

この文言がないと、裁判なしでの強制執行ができなくなります。

② 金額や期限を明確にする

例えば、

  • NG例:「養育費は毎月支払うものとする。」
  • OK例:「養育費として毎月5万円を、毎月末日までに指定口座へ振り込む。」

このように、具体的な金額や支払期日を明記することが重要です。

③ こんな相手には絶対に「強制執行認諾文言」を入れよう!

私自身、これを知らずに公正証書を作成しましたが、運よく問題なく進んでいます。しかし、以下のような相手の場合、必ず「強制執行認諾文言」を入れておくべきだと感じました。

  • 借金を繰り返す、支払いが遅れることが多いなど、お金にルーズな人
  • 「もう払わない!」と突発的に言い出しかねない、感情的な人
  • 職業や収入が不安定な人
  • 約束を守らない傾向がある人

公正証書を作成するときには、相手の性格や状況をしっかり考えて対策をとりましょう。

まとめ~確実に執行できる公正証書を作成しよう

離婚協議書を公正証書にすることで、トラブルを未然に防ぎ、万が一の際にもスムーズに対処できます。ただし、記載内容に不備があると、強制執行できないリスクもあります。
必ず「強制執行認諾文言」を入れ、金額や期限を明確にし、公証役場で適切な手続きを踏みましょう。

相手のタイプによっては「相手を信用しすぎないこと」が重要だと思いました。できる限りリスクを減らし、後悔のない公正証書を作成してください。

公正証書の作成を検討している方は、公証役場や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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