夫婦関係がうまくいかず、離婚調停を考えるとき、避けて通れないのが「お金」の話。
この記事では、離婚調停にかかる費用を分かりやすく解説します。自分で申し立てる場合と、弁護士に依頼する場合の違いも比べながら、ムダなく準備するためのヒントをお届けします。
離婚調停に必要な費用とは?
調停には主に次の3つの費用がかかります。
申立費用
- 収入印紙代:1,200円(婚姻費用分担請求を一緒にするなら追加で1,200円)
- 切手代:1,000~2,000円ほど(裁判所によって異なります)
書類の取得費用
- 戸籍謄本:450円
- 住民票や課税証明書:各数百円
弁護士費用(依頼する場合のみ)
- 費用はケースによりますが、トータルで80~100万円前後になることもあります。
実際の離婚調停では、必要な実費も発生します。家庭裁判所に納める印紙代や郵送費用などが含まれ、これらの費用は一般的に1万円以下で済むことが多いです。しかし、遠方の裁判所での調停を予定している場合、交通費が加算されることもあるため注意が必要です。
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弁護士費用の内訳と相場

弁護士に依頼する場合の主な費用は以下のとおりです。
費用の種類 | 金額の目安 |
---|---|
初回相談料(法律相談料) | 無料~10,000円(30分) |
着手金 | 協議離婚10~20万円、調停30~40万円、訴訟30~50万円 |
成功報酬 | 獲得額の10~20%、または10~30万円 |
実費 | 数千円~1万円(印紙代、郵送費、交通費など) |
※事務所や地域によって金額は変わります。
自分で申し立てる場合の費用は?
弁護士を使わず、自分で調停を申し立てる場合の費用はかなり安く済みます。
内容 | 費用の目安 |
---|---|
収入印紙代 | 1,200円 |
戸籍謄本 | 450円 |
切手代 | 約1,000円 |
その他 | 書類取得費用、交通費など(必要に応じて) |
合計3,000円前後で済むケースもあります。
費用は誰が払うの?
- 調停を申し立てた人が基本的な費用(印紙・切手・書類代など)を負担します。
- 弁護士費用は、それぞれ自分で依頼した場合、自分で負担するのが基本です。
- 特例として、相手に過失がある場合などは費用を請求できるケースもあります。
弁護士費用を抑える5つのコツ
- 無料相談を活用する(初回無料の事務所が増えています)
- 費用が明確な事務所を選ぶ(見積もりを比較しよう)
- 自宅や裁判所の近くの事務所を選ぶ(交通費を抑える)
- 法テラスを利用する(条件が合えば費用の立替あり)
- 早めに相談することで、手続きがスムーズ&費用も抑えやすい
まとめ
離婚調停にかかる費用は、自分で進めれば数千円、弁護士を使えば数十万円と大きな差があります。大切なのは、無理のない範囲で準備を進めること。費用をきちんと把握し、必要なら法テラスなどのサポートも検討してみましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 離婚調停の費用はどれくらいかかりますか?
A. 自分で申し立てるなら3,000円ほど。弁護士に依頼すると80~100万円かかることも。
Q. 弁護士に頼むときの費用の内訳は?
A. 相談料、着手金、成功報酬、実費があります。合計で数十万円が目安です。
Q. 自分で申し立てるにはどんな費用が必要?
A. 印紙代(1,200円)、戸籍謄本代(450円)、切手代(約1,000円)などです。
Q. 誰が費用を払うの?
A. 基本的に、自分で申し立てた費用や弁護士費用は自己負担。ただし例外もあります。